2018-12-05 第197回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
そのビデオの作成や内容に係る責任の主体は、当該候補者届出政党が持っているものでございます。 一方で、参議院の選挙区選挙の政見放送は候補者個人が主体でございますので、今回導入されました持込みビデオの場合についても、その作成あるいは内容に係る責任を負う主体は候補者個人となります。
そのビデオの作成や内容に係る責任の主体は、当該候補者届出政党が持っているものでございます。 一方で、参議院の選挙区選挙の政見放送は候補者個人が主体でございますので、今回導入されました持込みビデオの場合についても、その作成あるいは内容に係る責任を負う主体は候補者個人となります。
第二に、パンフレット等の頒布方法については、当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の選挙事務所内、政党演説会若しくは政党等演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布及びその所属する公職の候補者等の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布に限ることといたしております。
第二に、パンフレット等の頒布方法については、当該候補者届出政党もしくは衆議院名簿届出政党等または参議院名簿届出政党等の選挙事務所内、政党演説会もしくは政党等演説会の会場内または街頭演説の場所における頒布及びその所属する公職の候補者等の選挙事務所内、個人演説会の会場内または街頭演説の場所における頒布に限ることといたしております。
第二に、パンフレット等の頒布方法については、当該候補者届出政党もしくは衆議院名簿届出政党等または参議院名簿届出政党等の選挙事務所内、政党演説会もしくは政党等演説会の会場内または街頭演説の場所における頒布及びその所属する公職の候補者等の選挙事務所内、個人演説会の会場内または街頭演説の場所における頒布に限ることといたしております。